胎児の保護に関する、ファイヤーバイブルの解説

「ファイヤーバイブル」とは、聖書本文は「新改訳聖書 第3版」ですが、聖霊派の神学に基づいた解説がついた、2016年に発売された注解付聖書です。

 

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出エジプト記21:22~23の解説がとても良かったので、お分かちしたいと思います。

 

新改訳聖書 第3版では、以下のように書かれています。

「人が争っていて、みごもった女に突き当たり、流産させるが、殺傷事故がない場合、彼はその女の夫が負わせるだけの罰金を必ず払わなければならない。その支払いは裁定による。しかし、殺傷事故があれば、いのちにはいのちを与えなければならない。」

 

この聖書箇所に対する、ファイヤーバイブルの解説を以下に引用して載せます。

21:22-23 流産させる いのちを守る神の律法には胎児の保護も含まれている。

(1)21:22には暴力を受けたために早産(完全に生育して生れる状態になっていない子どもを生むこと)をした女性のことが書いてある。危害を加えた者は重い処罰を受けなければならなかった。

(2)もし母親か子どもが重傷だったら、そのとき「報復法」が適用される。加害者(傷を負わせた者)は通常の事件と同じ方法で弁償するか、同じ苦しみを受けなければならなかった。もし母親か子どもが死んだときには加害者は殺人者になった。それは死刑を意味した(21:23)。そのような場合、胎児は一人の人間と見なされ胎児の死は殺人と見なされたのである。

(3)偶然にだれかを死なせたことに対して加害者に死が求められるのは律法の中で唯一、この場合だけである(⇒申19:4-10)。原則は明らかである。神は自分を守ることができない人(胎児)を守り弁護しようとされるのである。」

 

・・・聖書本文には「流産」と書かれていますが、ファイヤーバイブルの解説では「早産」とされています。

 

「口語訳」「新共同訳」「リビングバイブル」みな「流産」と訳していますが、「新改訳2017」では「早産」と改められていました。

 

新改訳2017
「人が人と争っていて、身ごもった女に突き当たり、早産させた場合、重大な傷害がなければ、彼はその女の夫が要求するとおりの罰金を必ず科せられなければならない。彼は法廷が定めるところに基づいて支払う。しかし、重大な傷害があれば、いのちにはいのちを、」